2009年から2013までの段階で工業団地(よい条件がある地方外)において投資プロジェクトを有する会社は会計制度、インボイス・証書の制度を充分に実施し、申告より法人税を納付する場合、2年間で法人税の免税・次の4年間で減税50%という優遇を2015年度よりプロジェクトの残余期間の優遇収入に対し適用できる。会社は2013年と2014年で課税収入が発生したため2015年から2018年度まで法人税の減税50%を適用できる。